第一種中高層住居専用地域
初めての住まい作り
先生、『第一種中高層住居専用地域』について教えてください。
住まい作りの専門家
『第一種中高層住居専用地域』とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつで、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域のことを言います。
初めての住まい作り
なるほど、では『第一種中高層住居専用地域』に建築できる建物にはどのようなものがありますか?
住まい作りの専門家
『第一種中高層住居専用地域』に建築できる建物は、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築でき、飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500㎡以内ならOKです。また、大学や病院、2階以下で床面積300㎡以内の独立車庫も建築可能です。ただし、ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設やホテルなどの宿泊施設は建築できません。
第一種中高層住居専用地域 とは。
「第一種中高層住居専用地域」とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつであり、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域のことを言います。
第一種中高層住居専用地域では、絶対高さの制限がないので、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築することができます。飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500㎡以内なら建築可能です。また、大学や病院、2階以下で床面積300㎡以内の独立車庫も建築することができます。
ただし、ゴルフ練習場やパチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は建築が不可となっています。
都市計画法で定められた用途地域のひとつ
第一種中高層住居専用地域
都市計画法で定められた用途地域のひとつで、中高層の集合住宅が建ち並ぶ地域です。容積率は80%、建ぺい率は60%と、他の用途地域に比べて高めに設定されています。これは、都市部において、より多くの人が住めるようにするためです。
第一種中高層住居専用地域の特徴は、まず、高層建築が多いことです。容積率が高いため、必然的に高層建築が多くなります。また、建ぺい率も高いため、敷地を広く使って建物が建てられます。また、第一種中高層住居専用地域には、店舗や事務所などの商業施設はほとんどありません。これは、居住環境を重視するためです。
第一種中高層住居専用地域は、都市部において、多くの人が住めるようにするために作られた用途地域です。しかし、高層建築が多いため、日当たりや風通しなどの居住環境が悪くなるという問題もあります。そのため、第一種中高層住居専用地域では、都市計画によって、日当たりや風通しを確保するための工夫がされています。
中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域です。この地域では、中高層住宅や共同住宅、店舗、事務所などが建設することができます。
中高層住宅のための良好な住環境を保護するため、この地域では、建物の高さや容積率、日影規制などが厳しく制限されています。また、緑地や公園などの公共施設を整備することも義務付けられています。
この地域は、主に都心部や郊外に立地しています。都心部では、交通の利便性や商業施設の集積などにより、中高層住宅や共同住宅の需要が高まっています。郊外では、子育て世帯や高齢者世帯を中心に、緑豊かな環境を求めるニーズが高まっています。
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための重要な地域です。この地域を適切に整備することで、都心部や郊外における住環境の向上を図ることができます。
容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築できる
第一種中高層住居専用地域とは、中高層の集合住宅やマンションなどの建設を目的とした地域のことです。容積率に応じて、4階建て以上の中高層マンションなどが建築できます。この地域は、駅前や商業地など、人口が密集するエリアに多く見られます。
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。例えば、敷地面積が100平方メートルで、延べ床面積が200平方メートルの場合は、容積率は2となります。
第一種中高層住居専用地域の容積率は、地域の用途や景観に合わせて定められています。例えば、駅前にある第一種中高層住居専用地域の場合、容積率は8~10程度に設定されていることが多く、高層マンションを建設することができます。一方、住宅地にある第一種中高層住居専用地域の場合、容積率は6~8程度に設定されていることが多く、中層マンションやアパートが建設されます。
飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500㎡以内ならOK
第一種中高層住居専用地域とは、主として中高層の住宅が建ち並ぶ地域のことです。この地域では、飲食店や店舗などの商業施設の出店が制限されています。具体的には、飲食店や店舗は2階建て以下で、床面積が500㎡以内であれば出店が認められます。
この制限は、住宅地の環境を守るために行われています。飲食店や店舗が出店すると、騒音や交通量が増加して、住宅地の住環境が悪化してしまう恐れがあるからです。また、飲食店や店舗の出店を制限することで、住宅地の地価を安定させる効果もあります。
ただし、第一種中高層住居専用地域であっても、一定の条件を満たせば、飲食店や店舗の出店が認められる場合もあります。例えば、住宅地から離れた場所に立地している場合や、住宅地に隣接する商業地域に立地している場合などです。また、行政の許可を得れば、飲食店や店舗の出店が認められる場合もあります。
第一種中高層住居専用地域での飲食店や店舗の出店については、さまざまな規制があります。出店を検討している人は、事前に役所や都市計画課に相談して、規制の内容を確認しておくことが大切です。
大学や病院、2階以下で床面積300㎡以内の独立車庫も建築可能
第一種中高層住居専用地域に指定される地域は、都市部の中心部やその周辺に多く見受けられます。この地域では、住居系の用途がメインとなっており、住宅やマンションなどの建設が積極的に行われています。また、地域によっては、大学や病院、2階以下で床面積300㎡以内の独立車庫などの建築も認められています。
大学や病院などの教育・医療施設は、地域住民の生活に欠かせない存在であるため、第一種中高層住居専用地域に指定される地域であっても、一定の条件を満たせば建築することが可能です。また、独立車庫は、自動車を保管するための施設であるため、住居系の用途に分類される場合があります。ただし、独立車庫を建設する際には、建物の高さや容積率などの制限を遵守する必要があります。
第一種中高層住居専用地域に指定される地域は、住居系の用途がメインでありながら、一定の条件を満たせば、大学や病院、独立車庫などの建築も可能です。そのため、この地域は、都市部の中心部やその周辺で生活する人々にとって、非常に利便性の高い地域であるといえます。