法規に関する用語 都市計画法で定められた都市計画区域の地域区分「第一種低層住居専用地域」
都市計画法で定められた都市計画区域の地域区分には、「第一種低層住居専用地域」があります。この地域は、住環境の保全と低層住宅の建設を促進することを目的としています。そのため、建築物の高さや容積率などの規制が厳格に定められています。第一種低層住居専用地域の概要は、次のとおりです。* 建築物の高さは、10メートル以下とされています。* 容積率は、40%以下とされています。* 建ぺい率は、60%以下とされています。* 用途地域は、住居地域に限定されています。* 店舗や事務所などの非住居施設は、原則として建設できません。第一種低層住居専用地域は、閑静な住宅地として人気があります。しかし、建築物の高さや容積率などの規制が厳格であるため、土地の有効活用が難しいという課題もあります。
