請負契約

法規に関する用語

瑕疵担保責任とは?建築・リフォームでのトラブルを避けるために

瑕疵担保責任とは、建築・リフォームなどの請負工事において、請負人が引き渡した建物や設備に瑕疵(欠陥)があった場合に、請負人がその瑕疵を担保し、一定期間内であれば無償で補修・交換・代金の減額などの対応を行うという責任のことです。請負人は、建物の引き渡し後一定期間、その建物の瑕疵に対し責任を負うことになります。瑕疵担保責任の期間は、民法で定められており、原則として引き渡し後10年間です。ただし、瑕疵の種類によっては、責任期間が異なる場合があります。例えば、構造上の瑕疵の場合は、20年間の責任期間となっています。請負人は、瑕疵担保責任期間内に瑕疵を通知された場合、無料で補修・交換・代金の減額などの対応をしなければなりません。ただし、瑕疵が請負人の責めに帰さないものだった場合や、瑕疵を通知する義務を怠った場合、請負人は責任を負わない場合があります。
施工に関する用語

随意契約とは? – 建築・リフォーム用語

随意契約とは、発注者が、特定の受注者と契約を結ぶことができる契約のことです。公共工事や物品調達などで採用され、入札や公募などの手続きを経ずに随意に契約相手を選ぶことができるため、迅速かつ柔軟な契約が可能です。ただし、随意契約は、発注者の裁量に委ねられるため、契約内容が不透明になりやすく、談合などの不正行為が行われるおそれがあります。そのため、随意契約は、一定の要件を満たす場合にのみ認められています。