
第二種低層住居専用地域とは
第二種低層住居専用地域とは第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つです。低層の住宅や公共施設などが主な用途とされ、住環境の保全を図ることを目的としています。第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域よりも緩やかな規制が設けられており、建物の高さが10メートルまで、容積率が60%までとなっています。また、建物の用途については、住宅、公共施設、商業施設、工業施設などが許可されています。第二種低層住居専用地域は、主に郊外や住宅地に指定されており、住環境の保全を図ることを目的としています。