第二種低層住居専用地域

法規に関する用語

第二種低層住居専用地域とは

第二種低層住居専用地域とは第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つです。低層の住宅や公共施設などが主な用途とされ、住環境の保全を図ることを目的としています。第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域よりも緩やかな規制が設けられており、建物の高さが10メートルまで、容積率が60%までとなっています。また、建物の用途については、住宅、公共施設、商業施設、工業施設などが許可されています。第二種低層住居専用地域は、主に郊外や住宅地に指定されており、住環境の保全を図ることを目的としています。
法規に関する用語

絶対高さとは? – 高さの制限と建築規制を解説 –

絶対高さとは、建築物の屋上や塔、壁面の最高地点から地面までの垂直距離のことを指します。一般に、建築物の高さと言えば、絶対高さを意味することが多いです。絶対高さは、建築物の構造や安全性を確保するために、法令や条例によって制限される場合があります。例えば、我が国では、建築基準法によって、建築物の絶対高さは、31メートル以下に制限されています。ただし、一定の条件を満たせば、31メートルを超える建築物も建設することが可能です。また、絶対高さは、景観や都市計画上の配慮から、建築規制によって制限されることもあります。例えば、我が国では、都市計画法によって、一定の地域では、建築物の絶対高さが制限されています。これは、景観を保全したり、都市計画上の秩序を維持したりするためです。