瑕疵担保責任

法規に関する用語

欠陥住宅に含まれるもの

建築基準法違反の住宅とは建築基準法は、住宅やその他の建物の安全を確保するため、その構造や設備について一定の基準を定めた法律です。建築基準法違反の住宅とは、この建築基準法に違反して建てられた住宅のことをいいます。建築基準法違反の住宅には、次のようなものがあります。• 地震や台風などの自然災害に耐えられる構造になっていない• 火災が発生したときに延焼拡大するおそれがある• 換気が不十分で、空気の質が悪い• 採光が不十分で、暗い• 断熱材が不十分で、冬寒い夏暑い建築基準法違反の住宅は、その後の生活に重大な支障を来たすおそれがあります。また、もし住宅を売却しようとしても、建築基準法違反住宅であることがわかれば、大幅に値下がりしたり、売却できなくなったりするおそれがあります。
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瑕疵担保責任とは?建築・リフォームでのトラブルを避けるために

瑕疵担保責任とは、建築・リフォームなどの請負工事において、請負人が引き渡した建物や設備に瑕疵(欠陥)があった場合に、請負人がその瑕疵を担保し、一定期間内であれば無償で補修・交換・代金の減額などの対応を行うという責任のことです。請負人は、建物の引き渡し後一定期間、その建物の瑕疵に対し責任を負うことになります。瑕疵担保責任の期間は、民法で定められており、原則として引き渡し後10年間です。ただし、瑕疵の種類によっては、責任期間が異なる場合があります。例えば、構造上の瑕疵の場合は、20年間の責任期間となっています。請負人は、瑕疵担保責任期間内に瑕疵を通知された場合、無料で補修・交換・代金の減額などの対応をしなければなりません。ただし、瑕疵が請負人の責めに帰さないものだった場合や、瑕疵を通知する義務を怠った場合、請負人は責任を負わない場合があります。