法規に関する用語 買戻しとは?民法で規定される不動産取引の制度
買戻しとは、売主が一定期間内に買い戻しをすることを条件に不動産を売却する制度です。民法第574条に定められており、不動産取引において重要な制度の一つです。買戻しには、買戻権者である売主が買い戻しをする期間を定めた「期間付き買戻し」と、買い戻しをする期間を定めずに売主がいつでも買い戻しをすることができる「無期間付き買戻し」の2種類があります。買戻しをする際には、買戻権者が買い戻しをする意思を相手方である買主に通知する必要があります。通知は、書面で行う必要があります。買い戻しをする期間は、買戻し権者が通知をした日から起算されます。期間付き買戻しの場合、買い戻し期間内に買い戻しをする必要があります。無期間付き買戻しの場合、買い戻し期間は定められていませんので、いつでも買い戻しをすることができます。買戻しをする際には、買い戻し価格を支払う必要があります。買い戻し価格は、売買契約書に定められている場合が多く、売却価格と同額であることが一般的です。ただし、買戻し価格が売却価格よりも低い場合や、高い場合もあります。買い戻し価格が売却価格よりも低い場合、売主は損失を被ることになります。買い戻し価格が売却価格よりも高い場合、買主は利益を得ることになります。買戻しは、売主が一定期間内に買い戻しをすることを条件に不動産を売却する制度です。期間付き買戻しと無期間付き買戻しの2種類があり、買い戻しをする際には、買い戻しをする意思を相手方に通知し、買い戻し価格を支払う必要があります。
