契約解除

法規に関する用語

手付金とは?

手付金とは?手付金の定義手付金とは、契約の履行の担保として、当事者の一方がもう一方に支払う金銭のことです。手付金は、契約が履行された場合、契約金額に充当されます。契約が履行されなかった場合、手付金は、契約違反の損害賠償金として、相手方に支払われます。手付金は、民法第555条で規定されています。民法第555条は、「当事者の一方が、契約の履行の担保として、相手方に金銭その他を給付したときは、その給付は、手付とみなす。」と規定しています。手付金の額は、当事者の合意により定められます。手付金の額は、契約金額の一定割合で設定されることが一般的です。手付金の額は、契約違反の損害賠償金の額を限度とします。手付金は、契約の履行の担保として重要な役割を果たしています。手付金があることで、当事者は、契約を履行するよう促されます。また、手付金があることで、契約違反の損害賠償額を確実に確保することができます。
その他

手付金と内金の違いって?

手付金と内金の違いについて理解することが大切です。手付金とは、売買契約の締結時に買主が売主に支払う金銭のことで、手付金は売買契約の履行を担保するものであり、買主が契約を履行しない場合、売主は手付金を没収することができます。一方、内金とは、売買契約の締結時に買主が売主に支払う金銭のことですが、内金は売買契約の代金の一部であり、買主が契約を履行した場合、売主は内金を買主に戻さなければなりません。
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瑕疵(傷や欠陥)を知っておこう

瑕疵(傷や欠陥)を知っておこう私たちが日常生活の中で「傷」や「欠陥」といった言葉を使うとき、それらは一般的に良いものでないことを表しています。例えば、商品に傷や欠陥がある場合、その商品の価値は下がってしまいます。また、建物に傷や欠陥がある場合、その建物の安全性や耐久性が損なわれてしまいます。瑕疵は、民法上も悪いものとされています。民法第570条は、「売買の目的物に瑕疵があるときは、買主は代金の減額または契約の解除を請求することができる」と定めています。これは、商品に傷や欠陥がある場合、買主は商品の代金を減額したり、契約を解除したりすることができるということを意味しています。瑕疵は、大きく分けて2種類あります。1つは「隠れた瑕疵」で、これは購入者が商品を購入する前に知ることができなかった瑕疵です。もう1つは「明らかな瑕疵」で、これは購入者が商品を購入する前に知ることができた瑕疵です。隠れた瑕疵の場合、購入者は商品を購入した後に瑕疵を発見した場合、売主に代金の減額または契約の解除を請求することができます。ただし、購入者が瑕疵を知らなかったことを証明する必要があります。明らかな瑕疵の場合、購入者は商品を購入する前に瑕疵を知ることができたため、売主に代金の減額または契約の解除を請求することはできません。ただし、売主が瑕疵について虚偽の説明をした場合などは、購入者が売主に損害賠償を請求することができる場合があります。