手付金とは?
初めての住まい作り
住まい作りの用語『手付金』について教えてください。
住まい作りのベテラン
手付金とは、売買契約に際して、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金のことです。目安は売買代金の1~2割くらいです。
初めての住まい作り
なるほど、手付金は契約成立の証拠として支払うお金なんですね。では、契約が実際に履行される前であれば、買主は手付金を放棄することで、契約解除ができるんですよね?
住まい作りのベテラン
その通りです。契約が実際に履行される前であれば、買主は手付金を放棄することで、契約解除をすることができます。ただし、手付金は売主の損害を補填するためのものなので、手付金を放棄しても必ずしも契約解除ができるわけではありません。
手付金とは。
手付金とは、建築やリフォームに関する契約において、契約が成立したことを証明するため、買い手から売り手へ支払われるお金のことです。一般的に、売買代金の1~2割程度が目安とされています。契約が実際に履行される前であれば、買い手は手付金を放棄することで、契約を解除することができます。
手付金の定義
手付金とは?
手付金の定義
手付金とは、契約の履行の担保として、当事者の一方がもう一方に支払う金銭のことです。手付金は、契約が履行された場合、契約金額に充当されます。契約が履行されなかった場合、手付金は、契約違反の損害賠償金として、相手方に支払われます。
手付金は、民法第555条で規定されています。民法第555条は、「当事者の一方が、契約の履行の担保として、相手方に金銭その他を給付したときは、その給付は、手付とみなす。」と規定しています。
手付金の額は、当事者の合意により定められます。手付金の額は、契約金額の一定割合で設定されることが一般的です。手付金の額は、契約違反の損害賠償金の額を限度とします。
手付金は、契約の履行の担保として重要な役割を果たしています。手付金があることで、当事者は、契約を履行するよう促されます。また、手付金があることで、契約違反の損害賠償額を確実に確保することができます。
手付金の役割
手付金の役割
手付金は、売買契約の締結時に買主から売主に対して支払われるお金のことです。手付金には、大きく分けて3つの役割があります。
1つ目は、売買契約の証拠としての役割です。手付金は、売買契約が成立したことを証明するものです。そのため、手付金を支払うことで、売買契約が成立したことを明確にすることができます。
2つ目は、契約の履行を担保する役割です。手付金を支払うことで、買主は売買契約を履行する意思があることを示すことができます。また、売主は手付金を受け取ることで、買主が売買契約を履行する可能性が高くなると判断することができます。
3つ目は、違約金の役割です。手付金は、売買契約が解除された場合に、違約金として扱われます。そのため、手付金を支払うことで、契約違反となった場合の損害賠償の額をあらかじめ定めておくことができます。
手付金の金額
手付金の金額とは
手付金の金額は、売買価格の何%とするかは、一般的には売買価格の10%程度を目安に決められます。 ただし、これはあくまで目安であり、売買価格や売買物件の種類、取引の状況などによって、柔軟に調整されるものです。
売買価格が低い場合には、10%未満の手付金とするケースも少なくありません。また、売買物件が土地の場合には、建物の場合よりも手付金を高く設定することが一般的です。
取引の状況によっては、売主側が手付金を多く要求する場合もあります。例えば、売買物件が人気が高く、複数の買主が競合している場合などです。
このように、手付金の金額は、売買価格や売買物件の種類、取引の状況などによって、柔軟に調整されるものです。
手付金の支払い方法
手付金の支払い方法
手付金の支払い方法は、通常、現金、小切手、または銀行振込のいずれかで行われます。現金の場合は、手付金の受領書を発行し、小切手や銀行振込の場合は、手付金を受け付けたことを確認する通知書を発行します。手付金の支払い方法は、売買契約書に記載されていることが多く、その場合、売買契約書に従って支払う必要があります。手付金の支払い方法は、売主と買主の合意によって決めることもできます。
手付金の返還
手付金とは、契約を締結する際に、契約の履行を担保するために支払われる金銭のことです。手付金は、契約を解除する場合に、手付金を支払った側は手付金を放棄すること、または手付金の倍額を支払うことで契約を解除することができます。また、契約を履行した場合は、手付金は契約代金に充当されます。
手付金の返還については、手付金の性格によって異なります。手付金が債務不履行の担保の場合は、契約が履行されれば手付金は返還されます。一方、手付金が契約成立の証約金の場合は、契約が履行されなくても手付金は返還されません。
手付金の返還に関しては、民法559条に規定されています。民法559条は、「手付金の性格は、当事者の意思によって定められる。」と定めています。そのため、手付金の返還については、当事者の意思によって決まることになります。
手付金の返還については、当事者間で合意がある場合を除き、裁判所が判断することになります。裁判所は、手付金の性格や、契約解除の理由などを考慮して、手付金の返還を認めるかどうかの判断を下します。