完了検査:建築確認済みの建物の法令適合性を確かめる検査

初めての住まい作り
完了検査とは、どのような検査ですか?

住まい作りの専門家
完了検査とは、建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けることです。

初めての住まい作り
完了検査が必要な建物は、どのような建物ですか?

住まい作りの専門家
完了検査が必要な建物は、建築確認が必要な建物です。建築確認が必要な建物とは、建築基準法第6条第1項に規定する建物で、具体的には、次の建物です。
1. 高さ10m以上となる建物
2. 延べ面積500m2以上となる建物
3. 耐火建築物以外の建物で、階数が3以上となるもの
4. 特殊建築物
完了検査とは。
「完了検査」とは、建築確認を受けた建築物の工事が完了した時に、敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けることです。
完了検査の目的と意義

完了検査建築確認済みの建物の法令適合性を確かめる検査
完了検査の目的と意義
完了検査とは、建築主が建築確認を受けた建物が、法令に適合しているかどうかを確かめるために、建築基準法に基づいて行われる検査です。 建築基準法では、建築主は、建築物が完成したら、遅滞なく、完了検査を申請しなければならないと定められています。
完了検査の目的は、建築物が法令に適合していることを確認し、安全かつ適正に使用できる状態にあることを保証することです。 また、完了検査は、建築主が建築確認を受けた建物が、法令に適合していることを証明する書類である完了検査済証を受け取るためにも必要です。
完了検査済証は、建築物が法令に適合していることを証明する書類であり、建物を売却したり、賃貸したりする際に必要となります。また、完了検査済証は、建物の所有者が建築物を法令に適合させるために必要な措置を講じたことを証明する書類でもあるため、建物の維持管理においても重要な役割を果たしています。
完了検査の内容と手順

完了検査とは、建物が建築確認を受けて、建築工事が完了した後に行われる検査のことです。建築基準法に適合しているかどうかを確かめるために、建築主の申請に基づいて、建築確認検査機関が実施します。
完了検査の内容は以下の通りです。
1.外観検査
建物外観に不具合や欠陥がないか、規定どおりに施工されているかを確認します。
2.構造検査
建物の構造に不具合や欠陥がないか、建築基準法に適合しているかを確認します。
3.設備検査
電気設備、ガス設備、水道設備、空調設備などの設備に不具合や欠陥がないか、建築基準法に適合しているかを確認します。
4.敷地検査
敷地内の塀、車庫、植栽などの施設に不具合や欠陥がないか、建築基準法に適合しているかを確認します。
完了検査の手順は以下の通りです。
1.建築主が完了検査の申請を行う
建築主は、建築確認検査機関に完了検査の申請を行います。申請には、建築確認書、工事請負契約書、検査手数料などの書類を添付します。
2.建築確認検査機関が完了検査の日程を決定する
建築確認検査機関は、建築主と協議して完了検査の日程を決定します。
3.建築確認検査機関が完了検査を実施する
建築確認検査機関は、完了検査の日程に合わせて、完了検査を実施します。完了検査の結果、建築基準法に適合していると認められた場合は、完了検査証が交付されます。
4.建築主が完了検査証を市町村に提出する
建築主は、完了検査証を市町村に提出します。市町村は、完了検査証に基づいて、建築確認済証を交付します。
完了検査のタイミングと申請方法

完了検査とは、建築確認済みの建物の法令適合性を確かめる検査です。検査は、建築主が検査機関に申請して行われます。
完了検査のタイミングは、原則として建築工事が完了したときです。ただし、建築主の申請により、建築工事の完了前であっても検査を受けることができます。完了検査の申請は、検査機関に対して行います。
完了検査では、建築基準法やその他の関連法令に基づいて、建物の構造、設備、材料などが法令に適合しているかどうかが検査されます。検査の結果、法令に適合していない場合は、建築主に是正命令が出されます。是正命令に従って是正工事が行われた後、再び完了検査を受けなければなりません。
完了検査に合格すると、検査機関から完了検査済証が交付されます。完了検査済証は、建物の法令適合性を証明する書面であり、建物を引き渡すときに建築主に交付されます。
完了検査に合格するためのポイント

-完了検査に合格するためのポイント-
完了検査に合格するためには、建築確認済みの建物の法令適合性を確かめる必要があります。完了検査では、建築基準法や関連する法令に基づき、建物の構造や設備、防火対策、衛生設備、建築材料などが正しく施工されているかどうかをチェックされます。完了検査に合格するためには、以下の点に注意することが大切です。
1. -建築確認済証-
建築確認済証は、建築基準法に基づき、建築主が建築物を建築する際に取得する必要があります。建築確認済証は、建築物が法令に適合していることを証明するものです。完了検査を受けるためには、建築確認済証が必要です。
2. -検査申請-
完了検査を受けるためには、検査機関に検査申請を行う必要があります。検査申請には、建築確認済証、建築確認申請書、建築設計図書、工事請負契約書などの書類を添付する必要があります。
3. -検査の実施-
検査機関は、検査申請を受理すると、検査を実施します。検査では、建築物の構造や設備、防火対策、衛生設備、建築材料などが正しく施工されているかどうかをチェックされます。
4. -検査結果-
検査機関は、検査結果を検査報告書にまとめます。検査報告書には、検査結果の詳細と、是正すべき事項が記載されます。検査に合格するためには、是正すべき事項をすべて是正する必要があります。
5. -検査合格証-
すべての是正事項を是正すると、検査機関から検査合格証が発行されます。検査合格証は、建築物が法令に適合していることを証明するものです。検査合格証を取得すれば、建築物を引き渡すことができます。
完了検査に不合格となった場合の対応

完了検査に不合格となった場合、建築主は、検査機関から不合格となった旨の通知を受け取ることになります。通知には、不合格となった箇所の指摘事項と、その是正方法が記載されています。また、是正期限も通知されます。建築主は、是正期限までに不合格となった箇所を是正し、検査機関に再検査を申し込まなければなりません。再検査の結果、合格となれば、検査済証が交付されます。
不合格となった箇所の是正方法は、指摘事項によって異なります。軽微な不合格であれば、建築主自身で是正できる場合もあります。ただし、重大な不合格の場合は、専門業者に依頼する必要があります。
是正費用は、不合格となった箇所の程度によって異なります。軽微な不合格であれば、費用もそれほどかかりません。しかし、重大な不合格の場合は、費用も高額になることがあります。
完了検査に不合格となった場合でも、慌てる必要はありません。検査機関の指摘事項をきちんと理解し、是正方法を検討すれば、必ず合格することができます。
