
瑕疵(傷や欠陥)を知っておこう
瑕疵(傷や欠陥)を知っておこう私たちが日常生活の中で「傷」や「欠陥」といった言葉を使うとき、それらは一般的に良いものでないことを表しています。例えば、商品に傷や欠陥がある場合、その商品の価値は下がってしまいます。また、建物に傷や欠陥がある場合、その建物の安全性や耐久性が損なわれてしまいます。瑕疵は、民法上も悪いものとされています。民法第570条は、「売買の目的物に瑕疵があるときは、買主は代金の減額または契約の解除を請求することができる」と定めています。これは、商品に傷や欠陥がある場合、買主は商品の代金を減額したり、契約を解除したりすることができるということを意味しています。瑕疵は、大きく分けて2種類あります。1つは「隠れた瑕疵」で、これは購入者が商品を購入する前に知ることができなかった瑕疵です。もう1つは「明らかな瑕疵」で、これは購入者が商品を購入する前に知ることができた瑕疵です。隠れた瑕疵の場合、購入者は商品を購入した後に瑕疵を発見した場合、売主に代金の減額または契約の解除を請求することができます。ただし、購入者が瑕疵を知らなかったことを証明する必要があります。明らかな瑕疵の場合、購入者は商品を購入する前に瑕疵を知ることができたため、売主に代金の減額または契約の解除を請求することはできません。ただし、売主が瑕疵について虚偽の説明をした場合などは、購入者が売主に損害賠償を請求することができる場合があります。