用途制限

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第二種住居地域:都市計画法で定められた用途地域の1つ

第二種住居地域都市計画法で定められた用途地域の1つ都市計画法で定められた用途地域の1つである第二種住居地域は、住居と準住居の地域です。住宅、アパート、マンションなどの居住施設のほか、店舗や事務所、公共施設など、生活に必要な施設が立地しています。容積率は200%、建ぺい率は60%、高さ制限は12mです。第二種住居地域は、第一種住居地域よりも高い容積率や建ぺい率が認められているため、中高層の建物が立ち並ぶことが多いです。また、店舗や事務所などの商業施設が立地しているため、生活に便利な地域となっています。しかし、交通量が多くなる傾向があり、騒音や大気汚染などの環境問題が生じやすくなります。
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第二種低層住居専用地域とは

第二種低層住居専用地域とは第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つです。低層の住宅や公共施設などが主な用途とされ、住環境の保全を図ることを目的としています。第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域よりも緩やかな規制が設けられており、建物の高さが10メートルまで、容積率が60%までとなっています。また、建物の用途については、住宅、公共施設、商業施設、工業施設などが許可されています。第二種低層住居専用地域は、主に郊外や住宅地に指定されており、住環境の保全を図ることを目的としています。