法規に関する用語 前面道路とは?建築基準法で認定された道路をわかりやすく解説
前面道路とは、建築基準法で「建築物の敷地の前面に接する道路」と定義されている道路です。建築物の前面とは、建物の主要な出入口となる部分のことを指します。前面道路は、建物の敷地と公道との間の境界線を形成する道路であり、建物の出入りや、日照、通風、採光などの条件を大きく左右する重要な要素です。前面道路は、幅員4m以上で、かつ、高さ4.5m以上の車両が通行できる道路であることが求められます。また、前面道路は、一定の勾配やカーブがないことが求められます。前面道路の幅員や勾配、カーブなどの条件は、建築基準法施行令や建築基準法施行規則で定められています。
