店舗併用住宅

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併用住宅とは?メリット・デメリット・フラット35と専用住宅

併用住宅とは?特徴と種類併用住宅とは、住宅部分と店舗や事務所などの事業所部分が一つの建物に組み合わされている建物のことを指します。店舗や事務所の面積が全体の面積の3分の2以下であることが条件です。併用住宅には、店舗併用住宅、事務所併用住宅、作業所併用住宅など、事業所の内容によってさまざまな種類があります。店舗併用住宅とは、住宅部分と店舗部分が一つの建物に組み合わされている住宅のことです。店舗部分は、一般的に1階に配置され、住宅部分は2階以上に配置されます。事務所併用住宅とは、住宅部分と事務所部分が一つの建物に組み合わされている住宅のことです。事務所部分は、一般的に1階に配置され、住宅部分は2階以上に配置されます。作業所併用住宅とは、住宅部分と作業所部分が一つの建物に組み合わされている住宅のことです。作業所部分は、一般的に1階に配置され、住宅部分は2階以上に配置されます。併用住宅は、住宅と事業所を一つの建物に集約することができるため、土地や建物のコストを削減することが可能です。また、住宅と事業所が近いことで、通勤時間を短縮することもできます。しかし、併用住宅は、住宅と事業所の両方を維持管理する必要があるため、負担が大きくなることもあります。
法規に関する用語

第二種低層住居専用地域とは

第二種低層住居専用地域とは第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づく用途地域の一つです。低層の住宅や公共施設などが主な用途とされ、住環境の保全を図ることを目的としています。第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域よりも緩やかな規制が設けられており、建物の高さが10メートルまで、容積率が60%までとなっています。また、建物の用途については、住宅、公共施設、商業施設、工業施設などが許可されています。第二種低層住居専用地域は、主に郊外や住宅地に指定されており、住環境の保全を図ることを目的としています。