住居用建物

法規に関する用語

市街化調整区域:規制内容と例外

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、市街地の無秩序な拡大を防ぐために指定された区域のことです。市街化調整区域内では、原則として建築行為が禁止されています。しかし、例外として、農林業や漁業を営むための建築物、公共施設、公益上必要な施設などは、許可を得れば建築することが認められています。市街化調整区域は、都市計画区域のうち、市街化区域以外の区域を指します。市街化区域とは、都市計画法に基づき、市街地として整備・開発することが適当な区域のことです。市街化区域内では、建築行為が原則として自由に行うことができます。市街化調整区域は、市街化区域よりも規制が厳しくなっています。これは、市街地の無秩序な拡大を防ぐためです。市街化調整区域内では、原則として建築行為が禁止されています。しかし、例外として、農林業や漁業を営むための建築物、公共施設、公益上必要な施設などは、許可を得れば建築することが認められています。市街化調整区域は、都市計画法に基づき、市町村が指定します。市町村は、市街化調整区域を指定する際には、都市計画区域内の土地利用状況、人口動態、経済動向などを考慮しなければなりません。