第二種中高層住居専用地域ってどんなところ?
初めての住まい作り
先生、『第二種中高層住居専用地域』ってどんな地域ですか?
住まい作りの専門家
『第二種中高層住居専用地域』とは、主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域のことを指すよ。建築できる建物の種類は『第一種中高層住居専用地域』と似ているけど、飲食店や店舗の床面積が500㎡以内から1500㎡以内に拡大されている点が異なるね。
初めての住まい作り
飲食店や店舗の床面積が大きくなると、どんな影響があるんですか?
住まい作りの専門家
飲食店や店舗の床面積が大きくなると、より多くの人が集まるようになるから、地域のにぎわいが増したり、買い物や食事などの利便性が向上する可能性が高くなるね。ただし、同時に騒音や交通量が増加する可能性もあるから、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼさないように、慎重に計画することが重要だよ。
第二種中高層住居専用地域 とは。
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつです。主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域であり、建築できる建物の種類は第一種中高層住居専用地域と同様です。
ただし、飲食店や店舗の床面積は第1種中高層住居専用地域の500㎡以内から1500㎡以内に拡大されており、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能です。また、パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50㎡以内の工場も建てられます。
第二種中高層住居専用地域とは
-第二種中高層住居専用地域とは-
第二種中高層住居専用地域とは、「住居の良好な環境を確保する地域」として定められた地域です。この地域では、容積率が400%まで認められており、高さ制限は12~31メートル(一部地域では31メートル以上)です。建ぺい率は60%までとなっています。建築物は、主に中高層住宅やオフィスビル等が中心となっています。第二種中高層住居専用地域は、交通の便が良く、商業施設や公共施設が充実していることが多いです。また、緑地や公園も多く整備されているため、住環境が良好な地域でもあります。
第二種中高層住居専用地域の用途制限
第二種中高層住居専用地域の用途制限
第二種中高層住居専用地域は、住宅や公共施設を中心とした地域であり、住環境の保全を図ることを目的として用途が制限されています。第二種中高層住居専用地域では、住宅、公共施設、教育施設、医療施設、福祉施設、宗教施設、文化施設、運動施設、商業施設、業務施設、工場、倉庫、その他の用途が認められています。ただし、これらの用途であっても、規模や形態などについて一定の制限があります。例えば、住宅は、建物の高さが10メートル以下、容積率が400パーセント以下、建築面積が敷地面積の50パーセント以下であることが求められます。また、商業施設は、建物の高さが10メートル以下、容積率が200パーセント以下、建築面積が敷地面積の30パーセント以下であることが求められます。これらの制限は、住環境の保全を図るために設けられています。第二種中高層住居専用地域で建築物を建てる際には、これらの用途制限に注意する必要があります。
第二種中高層住居専用地域の建ぺい率・容積率
第二種中高層住居専用地域の建ぺい率と容積率は、建物の敷地面積に対する延床面積の割合、および建物の敷地面積に対する総容積の割合を示す指標です。建物の規模や容積を制限することで、地域の景観や住環境を保全することを目的としています。
建ぺい率は、一般的に60~80%程度とされていますが、地域によって異なります。容積率は、建ぺい率よりも厳しく制限されており、一般的に200~300%程度とされています。
建ぺい率と容積率は、建物の規模や容積を制限するだけでなく、採光や通風、日照を確保するためにも重要です。建ぺい率や容積率が大きすぎると、建物の間に十分な空間が確保できず、採光や通風、日照が悪くなってしまいます。これは、居住環境の悪化や健康被害につながる可能性があります。
第二種中高層住居専用地域の高さ制限
第二種中高層住居専用地域の高さ制限
第二種中高層住居専用地域は、住宅地として利用されることを目的とした用途地域です。同じ中高層住居専用地域の中でも、第二種中高層住居専用地域は、第一種中高層住居専用地域に比べて、住宅や建物の高さが緩和されています。一般的に、第二種中高層住居専用地域の主な用途は、住居、店舗、事務所などであり、建物の高さは最高20mまで認められています。
高さ制限は、建物の用途や地域によって異なります。第二種中高層住居専用地域では、住居は最高20m、店舗や事務所は最高15mまで建設することができます。 また、建物の前面は道路から最低3m後退させる必要があります。
高さ制限は、周辺の景観を保護したり、日照や風通しを確保するためにも設けられています。第二種中高層住居専用地域では、高さ制限の緩和によって、より高層の建物が建設することが可能になり、住宅や店舗の選択肢が広がります。
第二種中高層住居専用地域のメリット・デメリット
第二種中高層住居専用地域とは、建築物の軒の高さが13m以下で、かつ、住居専用地域の区域のうち、都市計画法の規定により、建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度が緩和されている区域のことです。第二種中高層住居専用地域は、一般住居地域よりも建物の高さや容積率が高く設定されているため、マンションやアパートなどの集合住宅が多く建設されています。
第二種中高層住居専用地域には、次のようなメリットがあります。
・住居の選択肢が多いマンションやアパートなどの集合住宅に加えて、戸建て住宅も建設されているため、住居の選択肢が豊富です。
・交通アクセスの良いことが多い第二種中高層住居専用地域は、都市部や駅周辺に立地していることが多いため、交通アクセスの良いことが多いです。
・商業施設や公共施設が充実している第二種中高層住居専用地域には、商業施設や公共施設が充実していることが多いため、生活に便利です。
一方で、第二種中高層住居専用地域には、次のようなデメリットもあります。
・家賃や地価が高い第二種中高層住居専用地域は、一般住居地域よりも家賃や地価が高い傾向があります。
・人口密度が高い第二種中高層住居専用地域は、マンションやアパートなどの集合住宅が多く建設されているため、人口密度が高い傾向があります。
・日照や通風が確保されにくい第二種中高層住居専用地域は、建物が密集していることが多いため、日照や通風が確保されにくいかもしれません。