建築工事届けって意外と知らない?

建築工事届けって意外と知らない?

初めての住まい作り

建築工事届けの定義は?

住まい作りのベテラン

建築工事届けとは、建築物を造るときに提出を義務づけられているもので、建築主が都道府県知事宛てに提出する届けのことです。建築確認申請が不要の場合はその必要はありません。

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建築工事届けの提出は誰が行うの?

住まい作りのベテラン

建築工事届けは、建築主が行うことになっています。

建築工事届けとは。

建築・リフォーム関連用語に「建築工事届け」というものがあります。これは、建築物を建設するときに、建築主が都道府県知事宛てに提出することが義務づけられている届け出です。ただし、建築確認申請が不要な場合は、建築工事届けを提出する必要はありません。

建築工事届けとは何か?

建築工事届けとは何か?

建築工事届けとは何か?

建築工事届けとは、建築工事を開始する前に、その工事を所管する建築主事へ提出する届出のことです。この届出によって、建築主事が建築工事が法令に適合しているかどうかを確認し、建築工事が適正に行われるように監督することになります。建築工事届けは、建築物の規模や用途によって、提出が必要な場合とそうでない場合があります。例えば、木造住宅の新築や増築の場合には、一般的に建築工事届けの提出が必要になります。しかし、木造住宅の修繕や模様替えの場合には、建築工事届けの提出は必要ありません。

提出が必要なケース

提出が必要なケース

建築工事の届け出は、原則として建築主によるものです。 しかし、建築主が工事の着工前に死亡した場合や、建築主以外の方が工事の発注者となるなどの場合は、発注者が届け出を行うことになります。

また、同じ建築地で2棟以上の建物を建築工事する場合も、建築工事届け出書をそれぞれ提出することが必要です。この場合、各建物ごとの届け出が必要です。さらに、増築や改築などの場合も、工事の規模や内容によっては届け出が必要となります。

届け出が必要な主なケースは、以下の通りです。

  • 建築面積または延べ面積が10㎡を超える新築工事
  • 建築面積または延べ面積が10㎡未満であっても、階数が2階以上の新築工事
  • 木造の増築工事で、増築部分の面積が10㎡を超える場合
  • 木造の改築工事で、改築部分の面積が10㎡を超える場合
  • 鉄筋コンクリート造の増築工事で、増築部分の面積が20㎡を超える場合
  • 鉄筋コンクリート造の改築工事で、改築部分の面積が20㎡を超える場合

届け出が必要なケースに該当する場合には、建築工事着工の10日前までに、建築物の所在地を管轄する市区町村の建築主事課に届け出なければなりません。届け出には、建築工事届け出書、建築計画概要書、配置図、建築物の断面図、構造計算書などの書類を添付する必要があります。

提出しなくてもいいケース

提出しなくてもいいケース

建築工事届けは、建築基準法に基づいて、建築物を新築、増築、改築、模様替え、移転、解体、伐採、修繕する際に、都道府県知事(市町村長)に提出する届け出です。

建築工事届けは、建築物の安全性や周辺環境への影響を事前に確認するために提出するもので、建築物の規模や用途によって、提出する時期や必要な書類が異なります

建築工事届けは、原則として、建築工事に着手する15日前までに提出しなければなりません。ただし、次の場合は、建築工事届けを提出する必要はありません

建築物の延べ面積が10平方メートル未満の増築や改築
建築物の用途を変更しない模様替え
建築物の位置を変更しない移転
建築物の敷地内で行う修繕

建築工事届けを提出しなくても、建築基準法に違反した建築物は、建築主や施工者に是正命令が出されたり、罰金が科されたりすることがあります。そのため、建築工事に着手する前に、必ず建築基準法を確認し、必要な場合は建築工事届けを提出するようにしましょう。

建築工事届けを提出するメリット

建築工事届けを提出するメリット

意外と知られていない建築工事届けですが、提出することで様々なメリットがあります。その中でも大きなメリットの一つは、建築工事の安全性を確保できることです。建築工事届を提出することで、役所から建築基準法に適合しているかどうかを審査してもらえます。審査に通らなければ、建築工事の許可が下りません。また、建築工事を始める前に役所から建築基準法に適合しているかどうかを確認してもらえるため、建築工事中の事故を防ぐことができます。

また、建築工事届を提出することで、近隣住民とのトラブルを回避できるメリットもあります。建築工事を行う際には、騒音や振動などの迷惑を近隣住民に与えてしまうことがあります。建築工事届を提出することで、役所から近隣住民に工事の内容や期間を周知してもらうことができます。これにより、近隣住民とのトラブルを回避することができます。

さらに、建築工事届を提出することで、税金の優遇措置を受けられるメリットもあります。建築工事届を提出することで、固定資産税や都市計画税などの税金の優遇措置を受けることができます。ただし、この優遇措置を受けるためには、建築工事届を提出した日から1年以内に建築工事を完了させなければならないという条件があります。

建築工事届けを提出するデメリット

建築工事届けを提出するデメリット

建築工事届けを提出するデメリット

建築工事届けの提出義務があることを認識していないケースでは建設中に監察が入り、罰則を受けるケースが散見されます。この罰則は、工事の内容や規模に応じて、罰金や、工事の中断、最悪の場合は、建物の解体が命じられることもあります。ただし、この工事届けを提出したからといって、必ずしも建築確認申請が不要というわけではありません。事前の確認が必要なため、自治体で確認を怠らないようにしましょう。

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