専有部分とは?マンションにおける所有権と共用部分との違いを解説
初めての住まい作り
専有部分ってマンションとかにある言葉ですよね?
住まい作りのベテラン
その通りです。専有部分とは、マンションにおいて、区分所有者が所有し、変えたり、処分したりする権利をもっている部分のことです。
初めての住まい作り
例えば、居住空間は専有部分になるんですか?
住まい作りのベテラン
はい、居住空間は専有部分に含まれます。ただし、バルコニーや窓は専有部分には含まれず、共用部分とされています。
専有部分とは。
建築やリフォームでよく使われる用語「専有部分」とは、マンションにおいて区分所有者が所有し、自由に改修したり処分したりできる部分のことです。専有面積とは、主に居住空間のことを指しますが、バルコニーや窓は共用部分となっていることが多いです。
専有部分とは?マンションにおける所有権と共用部分との違いを解説
専有部分とは、マンションにおける所有権と共用部分との違いを解説
マンションを購入する際に、そのマンションのどの部分が自分の所有物になるかは重要なポイントです。マンションの所有権とは、そのマンションの専有部分に対する所有権を指します。専有部分とは、そのマンションの区分所有者が単独で所有する部分のことです。専有部分には、居室、キッチン、バスルーム、トイレなどが含まれます。
一方、共用部分とは、マンションの区分所有者全員が共同で所有する部分のことです。共用部分には、廊下、階段、エレベーター、ロビー、駐車場などが含まれます。共用部分の管理は、区分所有者全員で行う必要があります。
専有部分の範囲と内容について
専有部分とは、マンションにおける所有権の対象となる部分のことです。専有部分の範囲は、マンションの区分所有法により定められており、一般的には住戸内の居室、キッチン、バスルーム、トイレなどが含まれます。また、専有部分には、バルコニーやベランダ、テラスなどが含まれる場合もあります。
専有部分の範囲は、マンションの管理規約によって変更されることがあります。例えば、管理規約によってバルコニーやベランダ、テラスなどが共用部分とされる場合があります。そのため、専有部分の範囲を確認する際には、マンションの管理規約を必ず確認する必要があります。
マンションの専有部分の面積はどのように決まるのか?
マンションの専有部分の面積はどのように決まるのか?
マンションの専有部分の面積は、住居部分の床面積プラスバルコニーやテラス、ロフトなどの付帯部分の床面積を合計したものです。専有部分は、所有者が自由に使用することができる部分であり、共用部分とは区別されます。共用部分とは、廊下や階段、エレベーターホールなどの、マンションの居住者全員が共有して使用する部分のことです。
専有部分の面積は、マンションの設計によって決まります。そのため、同じマンションでも、住戸によって専有部分の面積が異なる場合があります。専有部分の面積は、マンションを購入する際に重要な要素となるため、購入前に確認しておくことが大切です。
専有部分の面積は、マンションの管理規約で定められています。管理規約には、専有部分の面積の計算方法や、専有部分の区分所有権の割合などが記載されています。専有部分の面積に疑問がある場合は、管理規約を確認するか、マンションの管理組合に問い合わせる必要があります。
専有部分の変更や処分をする場合には?
専有部分の変更や処分をする場合には、区分所有法に従う必要があります。その変更や処分は、専有面積の変更を伴わないものであれば、区分所有者の2分の1以上の同意があれば可能です。しかし、専有面積の変更を伴う場合には、区分所有者全員の同意が必要となります。
また、区分所有者は、専有部分を賃貸したり、譲渡したりすることができます。この場合にも、区分所有法に従う必要があります。区分所有者は、専有部分を賃貸したり、譲渡したりする前に、管理組合に通知し、その承諾を得る必要があります。管理組合は、専有部分の賃貸や譲渡が区分所有法に違反していないか、マンションの管理に支障をきたさないかなどを審査します。審査の結果、管理組合が、専有部分の賃貸や譲渡に承諾しない場合には、区分所有者は、専有部分を賃貸したり、譲渡したりすることができません。
専有部分の修繕費は誰が負担するのか?
専有部分の修繕費は、原則として専有部分の所有者である区分所有者が負担します。これは、区分所有法第16条に「区分所有者は、その専有部分の修繕及び模様替えをすることができる」と定められていることに基づきます。
ただし、専有部分の修繕費の中には、マンション全体の美観や資産価値を維持するために必要なものも含まれています。このような修繕費は、マンション全体の所有者である区分所有者全員で負担することになります。
具体的には、専有部分の修繕費を誰が負担するかは、マンションの管理規約に定められています。管理規約には、専有部分の修繕費のうち、区分所有者が負担するものと、マンション全体で負担するものを明確に区分して記載しておく必要があります。