
都市計画区域とは?
都市計画区域とは、都市計画法第3条に定められた、都市計画を施行する区域のことを言います。都市計画区域には、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3種類があります。
市街化区域とは、すでに市街地として形成されている区域であり、都市計画法第4条に基づき指定されます。市街化調整区域とは、市街化区域に隣接する区域で、将来市街地として発展する可能性がある区域であり、都市計画法第5条に基づき指定されます。非線引き区域とは、市街化区域、市街化調整区域に属さない区域であり、都市計画法第6条に基づき指定されます。
都市計画区域は、都市計画を効果的に実施するために設定されるものであり、都市計画区域内においては、土地利用、開発、建築物等の建設などに一定の規制が課されます。