随意契約とは? – 建築・リフォーム用語
初めての住まい作り
随意契約について教えてください。
住まい作りの専門家
随意契約とは、入札や相見積のような競争によらず、契約主体が適当と判断した施工業者をただひとり選定して請負契約を結ぶことを言います。
初めての住まい作り
随意契約のメリットとデメリットは何ですか?
住まい作りの専門家
メリットは、契約手続きが簡素で、迅速に契約を締結できることです。デメリットは、随意契約の相手先が公正に選定されているのかという疑惑が生じやすいことです。
随意契約とは。
建築やリフォームの業界で用いられる用語に「随意契約」というものがあります。これは、工事や請負の契約を結ぶ際に、入札や相見積もりなどによる競争によらず、契約を結ぶ側の主体が適当と判断した施工業者をたった一人だけ選定して、その業者と請負契約を結ぶことを意味します。
随意契約の概要
随意契約とは、発注者が、特定の受注者と契約を結ぶことができる契約のことです。公共工事や物品調達などで採用され、入札や公募などの手続きを経ずに随意に契約相手を選ぶことができるため、迅速かつ柔軟な契約が可能です。ただし、随意契約は、発注者の裁量に委ねられるため、契約内容が不透明になりやすく、談合などの不正行為が行われるおそれがあります。そのため、随意契約は、一定の要件を満たす場合にのみ認められています。
随意契約のメリットとデメリット
随意契約のメリットとデメリット
随意契約には、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、まず、発注者が特定の業者を指名して契約を結ぶことができる、ということが挙げられます。これにより、発注者は、自社のニーズに合った業者を選択することができます。また、随意契約は、一般競争入札のように入札手続きを行う必要がないため、契約を締結するまでの期間が短くて済みます。さらに、随意契約は、発注者と受注者が直接交渉して契約条件を決定するため、発注者の意向を反映しやすいというメリットもあります。
一方で、随意契約には、デメリットもあります。まず、発注者が特定の業者を指名して契約を結ぶことができるため、談合や汚職などの不正行為が行われやすいということが挙げられます。また、随意契約は、一般競争入札のように入札手続きを行う必要がないため、受注業者が不当に高額な価格を請求する可能性があります。さらに、随意契約は、発注者と受注者が直接交渉して契約条件を決定するため、契約条件が不明確になりやすいというデメリットもあります。
随意契約の適正な運用
随意契約の適正な運用
随意契約は、原則として随意契約の適正な運用を図るため、契約内容の公表、契約の審査、契約の変更などの手続を経たうえで締結されることとなっています。
随意契約の適正な運用を図るため、次のような措置が講じられています。
(1)契約内容の公表
随意契約を締結する場合には、契約内容を公表することが義務づけられています。これは、随意契約の内容を透明化し、随意契約の適正な運用を確保するためです。
(2)契約の審査
随意契約を締結する前に、契約内容を審査することが義務づけられています。これは、随意契約の内容が法令に違反していないこと、随意契約の内容が適正であることを確認するためです。
(3)契約の変更
随意契約を締結した後、事情に変更が生じた場合には、契約内容を変更することができます。ただし、契約内容を変更する際には、契約内容の公表、契約の審査などの手続を経たうえで変更しなければなりません。
随意契約の注意点
随意契約の注意点
随意契約では、発注者が独断で契約先を選定するため、契約内容が不当となるリスクがあります。随意契約を締結する際には、発注者が契約内容を十分に検討し、適正な価格で契約を締結することが重要です。
また、随意契約では、発注者が契約先を選定する際に、随意契約の基準を設けることが必要です。随意契約の基準を設けることで、契約先を選定する際の公平性を確保することができます。
さらに、随意契約では、発注者が契約先と契約を締結する前に、契約書を作成することが必要です。契約書には、契約の内容や条件を明記し、発注者と契約先の権利や義務を明確にすることが重要です。
随意契約の事例
随意契約の事例
随意契約は、建設業界においてもよく利用されています。例えば、特定の工事業者の技術や実績を評価して、その工事業者との間で直接契約を結ぶ場合や、設計・施工一括請負契約を結んで、設計から施工までを一貫して同じ工事業者に依頼する場合などが挙げられます。また、工事の発注者が特定の工事業者に対して、直接交渉をして契約を結ぶ場合も随意契約になります。
随意契約のメリットとしては、発注者が特定の工事業者を選択することができるため、発注者のニーズに合った工事業者との契約を結ぶことができる点が挙げられます。また、発注者と工事業者との間で直接交渉を行うため、工事の内容や工期、費用などについて柔軟に対応することができるというメリットもあります。
一方で、随意契約のデメリットとしては、発注者が特定の工事業者を選択することができるため、発注者と工事業者との癒着が生じる可能性がある点が挙げられます。また、発注者と工事業者との間で直接交渉を行うため、工事の内容や工期、費用などについて十分な検討が行われない可能性があるというデメリットもあります。