居室とは何か?建築基準法で定められた居室の定義と種類
居室とは何か?
居室とは、人が居住するために使用される部屋のことです。 建築基準法では、居室を「人が居住するために使用される部屋」と定義しています。居室には、寝室、居間、台所、浴室、トイレなどがあります。居室は、建築基準法で定められた基準を満たしていなければなりません。
居室の基準
居室は、次の基準を満たしていなければなりません。
・採光・換気の基準が満たされていること。採光とは、居室に十分な光が入ることです。換気とは、居室の空気を入れ替えることです。
・居室面積の基準を満たしていること。居室面積とは、居室の床面積のことです。居室面積は、人が居住するのに十分な広さである必要があります。
・天井高の基準を満たしていること。天井高とは、居室の床面から天井までの高さのことです。天井高は、人が居住するのに十分な高さである必要があります。
・防火基準を満たしていること。防火基準とは、火災が発生した場合に居室が火災に耐えられるようにするための基準です。
居室の種類
居室には、次の種類があります。
・寝室は、人が睡眠をとるための部屋です。
・居間は、人がくつろいだり、食事をしたりする部屋です。
・台所は、人が料理をするための部屋です。
・浴室は、人が入浴するための部屋です。
・トイレは、人が排泄をするための部屋です。