法規に関する用語 第二種中高層住居専用地域ってどんなところ?
-第二種中高層住居専用地域とは-第二種中高層住居専用地域とは、「住居の良好な環境を確保する地域」として定められた地域です。この地域では、容積率が400%まで認められており、高さ制限は12~31メートル(一部地域では31メートル以上)です。建ぺい率は60%までとなっています。建築物は、主に中高層住宅やオフィスビル等が中心となっています。第二種中高層住居専用地域は、交通の便が良く、商業施設や公共施設が充実していることが多いです。また、緑地や公園も多く整備されているため、住環境が良好な地域でもあります。
