建築・リフォームに役立つ地目について徹底解説
初めての住まい作り
『地目』について教えてください。
住まい作りのベテラン
地目とは、その土地がどのように利用されているかを表したものです。田、畑、宅地、山林など21種類に分類されています。
初めての住まい作り
住宅を建てる場合は、どのような地目になっている必要があるのでしょうか?
住まい作りのベテラン
住宅を建てる場合は、地目が宅地になっていることが必要です。
地目とは。
「地目」とは、建築やリフォームに関係する用語で、その土地がどのように利用されているかを表したものです。田、畑、宅地、山林など、21種類に分類されています。住宅を建てる場合には、地目が宅地になっていることが必要です。
地目とは?
地目とは、土地の利用目的を表すもので、固定資産税や都市計画の規制に影響を与えます。また、建物の用途や規模も地目に影響を受けます。地目は、大きく分けて6つの種類に分類されます。「宅地」は、住宅やアパートなどの住居を建てることができる土地です。「田」は、稲作を行うことができる土地です。「畑」は、穀物や野菜などを栽培することができる土地です。「山林」は、森林を形成している土地です。「原野」は、自然のままの状態で開発されていない土地です。「雑種地」は、宅地、田、畑、山林、原野以外の土地です。
地目を変更するには、土地の所有者が申請する必要があります。地目の変更は、固定資産税や都市計画の規制に影響を与えるため、慎重に行う必要があります。地目を変更する際には、市区町村の役所の窓口で相談することが重要です。
地目の種類
地目の種類
地目は、土地の用途や性格を示すもので、土地の利用方法や課税方法を定めるために設けられています。主な地目は、以下の通りです。
- 宅地
- 田
- 畑
- 山林
- 原野
- 雑種地
住宅が建っている土地や、住宅を建てる予定の土地。主に人が住むことを目的として利用される土地です。その一方で、宅地に該当しない住宅もあるので注意が必要です。
稲作を行うことを目的とした土地。
稲作以外の作物を栽培することを目的とした土地。
森林を保護することを目的とした土地。
まだ開発されていない土地。
上記のいずれにも当てはまらない土地。
地目は、市町村の役所に申請することで変更することができます。変更する場合は、その理由や変更後の用途を説明する必要があります。
住宅を建てる場合の地目
住宅を建てる場合の地目は、主に宅地、農地、山林、原野、雑種地に分類されます。
宅地とは、居住のための土地のことで、住宅やアパートなどが建っている土地が該当します。また、住宅やアパートを建てるために造成された土地も宅地とみなされます。宅地は、住宅を建てる場合に最も適した地目ですが、その分、土地の価格も高い傾向にあります。
農地とは、農業のために利用されている土地のことで、田んぼや畑などが該当します。農地は、住宅を建てる場合に適していませんが、宅地に比べて土地の価格が安い傾向にあります。ただし、農地を宅地に転用する場合には、農地転用許可が必要となります。
山林とは、森林のために利用されている土地のことで、木々が茂っている土地が該当します。山林は、住宅を建てる場合に適していませんが、宅地に比べて土地の価格が安い傾向にあります。ただし、山林を宅地に転用する場合には、山林開発許可が必要となります。
原野とは、人の手が加えられていない土地のことで、草むらや雑草などが生えている土地が該当します。原野は、住宅を建てる場合に適していませんが、宅地に比べて土地の価格が安い傾向にあります。ただし、原野を宅地に転用する場合には、原野開発許可が必要となります。
雑種地とは、宅地、農地、山林、原野以外の土地のことで、駐車場や空き地などが該当します。雑種地は、住宅を建てる場合に適していませんが、宅地に比べて土地の価格が安い傾向にあります。ただし、雑種地を宅地に転用する場合には、雑種地開発許可が必要となります。
地目の変更手続き
地目の変更手続き
地目とは、土地の利用状況や用途を表した区分のことです。土地を購入したり、建築やリフォームをしたりする際には、その土地の地目を知っておく必要があります。また、地目を変更したい場合の手続きも必要です。
地目の変更手続きは、土地を管轄する法務局で行います。必要な書類は、地目変更申請書、地積測量図、登記簿謄本、印鑑証明書などです。地目変更申請書には、変更したい地目と変更の理由を記載します。地積測量図は、土地の面積や形状を測量した図面です。登記簿謄本は、土地の登記情報を記載した書類です。印鑑証明書は、本人の印鑑が正しいことを証明する書類です。
地目変更申請書を法務局に提出すると、地目変更の審査が行われます。審査には、通常1~2ヶ月程度かかります。審査に合格すると、地目の変更が登記され、新しい登記簿謄本が発行されます。
地目の変更は、簡単にできるものではありません。そのため、地目を変更したい場合は、事前に法務局に相談しておくことをおすすめします。
地目の変更にかかる費用
地目の変更にかかる費用は、変更する面積や地目によって異なります。一般的に、農地から宅地への変更は、宅地から農地への変更よりも費用がかかります。また、変更する面積が広いほど、費用も高くなります。地目の変更にかかる費用の目安は、以下の通りです。
・農地から宅地への変更1坪あたり1万円~3万円
・宅地から農地への変更1坪あたり1万円~2万円
・山林から宅地への変更1坪あたり2万円~4万円
・宅地から山林への変更1坪あたり1万円~2万円
地目の変更にかかる費用は、変更する面積や地目によって異なりますが、一般的には上記のような目安となります。地目の変更を検討している場合は、事前に費用を確認しておくことが大切です。